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仮設足場設置の際の足場設置届について説明

建物の外壁を補修したり、塗装などをする場合足場を設置します。
その足場を設置する場合、所轄労働基準監督署に対して足場の設置届を提出する必要がある場合があることをご存じでしょうか。
今回の記事では、仮設足場設置の際の足場設置届について説明します。


▼足場設置届について
正式名称は「機械設置届」と言い、足場の高さが10m以上の場合は労働基準監督署に提出しなければなりません。
提出期限は、組み立て開始日の30日前までです。
ただし、設置期間が60日未満の場合は届け出は不要です。
提出の際は、通常仮設計画書・足場立面図・詳細図などを添付し、正副2部を提出します。
提出がない場合は、最大で50万円の罰金という罰則付きです。


■足場設置届に必要な物
案内図・工程表・平面図・立体図・詳細図・足場の部材等明細書・構造計算書・様式第20号(機械等設置届)などの添付書類が必要です。
提出するものが多く、慣れないと時間もかなりかかり大変でしょう。
構造計画書などの提出もあるので、慣れるまでは記入ミスなどもあるので、慎重に行いましょう。


急ぎで足場設置届が欲しい場合は、窓口に直接持っていきます。
近くに労働基準監督署がない場合や忙しくて書類を急いでいない場合は、郵送にて手続きすることも可能です。
その際、受付印付きの控えが必要な場合は、宛名記入済み・切手貼付済みの返信用封筒を同封します。
郵送を選択した場合でも書類に不備があると、足を運ぶことになってしまうので慎重に記入しましょう。


▼まとめ
設置期間が60日以上で、足場の高さが10m以上の場合は足場設置届の提出の義務があります。
作業の安全性を守るためにも、足場設置届はしっかりと提出しておきたいですね。
株式会社ミヤビカンパニーでは、足場の設置を安全と言う意志をぶらさずに行っています。
足場の設置でお困りの方はお気軽にご連絡ください。