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仮設足場における壁つなぎの設置基準について徹底解説

高所作業を行う際、必要になるのが足場です。
設置する際に、足場を壁などに固定したりする「壁つなぎ」の設置が義務付けられていることをご存じでしょうか。
今回の記事では、仮設足場における壁つなぎの設置基準に関して解説します。


▼壁つなぎとは
足場には、風荷重などの外力が作用しています。
作用する水平力によって外部足場が倒壊してしまわないように、建物と足場を固定するために用いる部材が壁つなぎです。
使われる部材は、壁つなぎ専用金物と呼ばれます。


しかし建物の構造などの理由により、壁つなぎ専用金物が使えず単管パイプなどで建物と固定することがあります。
その場合は、壁つなぎ専用金物と比べると許容耐力が落ちます。
したがって壁つなぎの強度計算をする際は、部材の種別をしっかり把握しておくことが大切でしょう。


■設置基準について
設置基準に関しては、労働安全衛生規則570条に下記のようにあります。
「一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎまたは控えを設けること」としています。
壁つなぎ、あるいは控えの間隔は、単管足場・くさび式足場の場合で縦に5m以下横に5.5m以下としています。


ビケ足場の場合は、二階層と横に3スパン以内に設置すれば規定を満たします。
風による荷重が大きい場合は、風荷重の影響を考慮するだけでは足りません。
ブラケット一側で施工する場合は、足場の構造が軟弱なので高さを3.6m以下とするという仮設工業会の基準があります。


▼まとめ
足場を設置する際は、壁つなぎを設置しなければなりません。
施工主は建物に穴を開けることを嫌がりますが、職人にの危険を考慮して厚生労働省のガイドラインに従い足場の補強をしましょう。
株式会社ミヤビカンパニーでも、安全対策に力を入れ足場施工を行っております。
ぜひミヤビカンパニーにご依頼ください。