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階段寸法の基準について徹底解説
注文住宅は、自由に設計できるのが魅力です。
しかし階段寸法には建築基準法の決まりにより、自由に設計する事ができないことをご存じでしょうか。
今回の記事では、階段寸法の基準に関して解説します。
▼建築基準法で定められている寸法
建築基準法では、以下のように定められています。
■踏面寸法
階段の足を乗せる部分のことで、寸法は150mm以上となっています。
また、踏み板の先が少し出ている蹴込みがある階段の場合の踏面の寸法は、蹴込みの出の寸法分だけ差し引かれます。
■蹴上げ寸法
階段の高さ、踏面から踏面までを測った高さのことです。
この寸法は230mm以下と定められています。
■有効幅
階段の幅で750mm以上となっています。
ただし、手すりの出幅が10cmを超える場合は、超えた寸法を差し引いた寸法が有効幅です。
■踊り場
階段の途中に設けられた平らな場所のことです。
長い階段が方向転換に使ったり。使う人が途中で休むために造られます。
階段の有効幅と同じ750mmが有効幅になっています。
手すりの出幅に関しても、階段の有効幅と同じ考えです。
また、階段の始まりから踊り場の高さを表す階高は4m以下と定められています。
▼登りやすい階段寸法
実は上記の基準通りの寸法で階段を作ると、かなり急な階段となります。
非常に急勾配となり現実的ではありません。
一般的には蹴上げ×2+踏面=600mmが登りやすい階段寸法の計算式と言われています。
▼まとめ
階段の寸法は建築基準法によって定められており、自由に設計はできません。
ただし基準通りに作っても現実的でないものができてしまうので、先程の計算式に当てはめて十分吟味しましょう。
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